PL法で戦争を…

ヤヴァイ。
田原記者の記事はマジ面白い。
(参照→ http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20040606/mng_____tokuho__001.shtml

去年、毎日新聞・五味カメラマンのアンマン空港爆破事件の際、
私はこの事件を製造物責任法(PL法)で米国で訴えられないのかと
妄想していたが、結局どうすればいいのか、よく分からなかった。
あのときは結局、メディアも「知識人」も世間も五味さん個人や毎日新聞
報道倫理や取材のあり方をヒステリックに非難するばかりで、
問題の本質である米軍の市民殺傷型兵器の使用について指摘したものは
ほとんどなかったし、今もそうだ。

罪のないイラク市民の頭の上に爆弾の雨を降らすことは、
米国の法律ではたぶん、合法なのだろう。
しかし、米国が落とす爆弾の一つ一つに今後、
タバコのパッケージにある警告の文句のように、
「爆発キケン」と書かねばならなくなるとしたら、
それはおそろしいブラックジョークだ。

それに、ジョークとしてでなくとも、よく考えると、
クラスター爆弾にしろ、通常の爆弾にしろ、対人地雷にしろ、
それによって被害を受けた一般市民が、爆弾投下や地雷敷設の責任者、
あるいは兵器製造者を訴えることができれば、
特にそれを一般化することができれば、
高額の賠償金が戦争での非人道行為の抑止力として働く可能性がある。

市民団体の平和運動の中には、その行動に何の効果があるのか、
見ていて私にはさっぱり分からないものが往々にしてある。
ピースボートもどんな効果があるのかさっぱり分からないし、
運動場に人文字を書くなんてのも分からない。
単に集会をやって誰かが喋って終わりというのも、よく分からない。
紛争地で地雷や空爆の被害に遭う人たちというのは
裁判資金など持っていないケースがほとんどで、
意義のある裁判の弁護人費用のサポートなんてのは
まさに効果的な平和運動じゃないのかなあ、と思う。
だって、戦争の行為責任者の責任を直接問うものだから。

法律の知識のある方、このあたりのこと教えてください。
無理なら無理と理由と共に知りたい。

と、書いた直後、別件でネットで調べ物をしていたら、
「キツネ目の男」宮崎学さんが同じことをずっと前に書いているのを
見つけた。
(参照→ http://www.zorro-me.com/2003-5/ag030520.html
やっぱなんとかなるんじゃないかなあ。